同じ物件が複数の不動産屋で出る理由

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同じ物件の広告が複数出ている理由は、広告を広げていく売り側の作戦です。まはほとんど気にする人はいなくなりましたが、物件の良し悪しとは全く関係ないので、気にしないで結構です。

仲介手数料が発生する場合でも、直接担当してくれた業者に支払うだけで、お客様が複数の業者に支払う必要はありません(成功報酬)。

なので同じ物件でも仲介業者が違えば、仲介手数料が違うことがあります。当社のような仲介手数料無料・半額の業者に依頼をしてくだされば、手数料も安くなりますし、しつこい営業もなく、正しい判断材料を提供できます。

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複数の業者から広告が出ているとき

複数の業者から同じ物件の広告が出ているのは売主や元付業者の作戦の違いだけです。質が低い悪い物件と疑ってしまうお客様もいるようですが、まったくの勘違いです。

ちなみに、当社に売却を依頼されきますと、広告許可により、複数の業者から広告が出てきます。早く売れるメリットの方が大と考えているからです。

広告許可

この理由を知る前には、まず、日本の仲介業の独特の、「広告許可」のシステムについて知らなければなりません。広告許可とは、他の客付けを行う仲介業者が広告を出すことを、物元業者が許可をすることです。

このときの広告費用は客付け業者の負担です。売り物件が少ない仲介業者は、他社があずかる物件の広告出稿を希望することがあるのです。

一般人の感覚では、「タダで広告してくれるんならラッキー」と思われがちですが、利権的な関係もあります。一般的には、売却を受託する不動産業者はどちらかというと両手の手数料を取りたいので、広告の許可の可否判断は、元付業者が判断します。

業者が売主の物件

業者売主の場合には、売主業者の不動産広告に対する考え方のようなもので判断しています。秘密感を演出して売るタイプもいれば、広く周知を図って売り切りたいというタイプの業者さんいます。

ほとんどの会社はそれまでの成功体験で判断しているはずです。会社で明確にポリシーを持っている売主もいれば、担当者ごと、物件ごとで違う対応をする売主さんもいます。

個人が売主の物件

個人がオーナーの物件は、売却を預かる仲介業者さんが物件広告の許可の判断をしています。

ただ、当社の売却サービスのように、他の会社さんに広告を出してもよいと許可する会社もありますが、そういう会社はほとんどありません。。ほとんどの仲介業者は他の不動産会社には広告させない方針で活動しています。これは、営業効率のため、できれば両手にしたいという欲望も絡むからです。

普通の個人は広告許可のシステムなど、まったく知りません。これにより囲い込みの温床となり、業者さんが物件をいいように扱っているケースもよく見受けています。

複数業者から広告を出したい売主なら?

できるだけ囲い込まれたくないので、売主として、複数の不動産業者に広告を出してもらいたい場合はどうするべきでしょう。この問題は「複数の不動産業者に広告を依頼する方法」にて詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。かいつまんで言うと、2つの方法が考えられると思います。

  • 広告を積極的に可にする業者に依頼
  • 一般媒介で直接複数の業者に依頼

同じ物件が出てくる背景

同じ物件を違う会社が広告したり、物件を別々の会社から紹介されたりする理由は、各々の仲介業者が同じ情報源から物件を紹介しているからです。

情報源のネットワークが同じ

不動産業者はネットワークで情報交換をしています

情報源とは不動産業者間の物件情報ネットワークのことです。現在の不動産流通の流れは、不動産業者さんがこのようなネットワークから物件情報を取得して、お客様に紹介しています。ほとんど全ての業者がこのネットワークを利用しているので、どこの不動産屋さんに行っても、同じ条件、同じ時期に問い合わせをすると、同じ物件が出てきます。

ネットワーク

不動産業者どうしのネットワークでの情報交換ルートがあります。

業者間情報ネットワーク

さて、話を戻しますと、このような業者間の専用のネットワークなのですが、消費者の皆様は閲覧できません。この不動産業者が利用するネットワークはおおむね二件あります。

レインズ

レインズ
まず一つはレインズというネットワークです。正式には「指定流通機構」と言います。指定流通機構は国土交通大臣から指定を受けた団体が運営しています。、通称REINS(レインズ)と呼ばれています。指定流通機構は全国4組織あります(東日本・中部圏・近畿圏・西日本)。不動産業者が売却依頼を受けたときは、このネットワークに掲載しなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2)。そのため、多くの不動産屋さんが利用しているサイトです。

首都圏に関して言えば、どちらかというと売買のほうが多く利用されているかもしれません。

ATTB(アットホーム)

もう一つは、アットホーム株式会社が運営しているネットワークです。我々不動産業者の世界ではatbbとも言っています。こちらは民間企業ですが、老舗の企業です。もともとは紙媒体の情報交換ネットワークを運営していました。よく不動産屋さんの店頭でMB4の似たような様式のチラシで物件情報が出ていますが、これを頒布している会社です。こちらも業者専用サイトですので一般の方は見ることができません。

賃貸系の業者さんによれば、アットホームのほうが多く利用していると聞きます。

1社しか広告していない物件でも可能

1社しか広告をしていない物件がありますが、他社でも取り扱いは可能なのでしょうか?これは原則として可能です。もし広告元業者の対応が悪いという評判だったり、スキルが低い可能性があるのであれば、信頼できる不動産業者を通して話を進めることは、原則として、可能です。

専任媒介というのは「売主側の不動産業者として専任」という意味で、買主は好きな不動産業者を選択することができます。

ただ、囲い込みの物件の場合は様相が異なります。事実上、商談ルートが限定されていまいますので、広告をする元付業者への商談しかなくなります。

元付業者が買主にとって信頼できない業者ならば、検討の対象になりません。このようなこともありますので、売却を依頼する場合には、当社のような囲い込みをしないと断言する業者に売却を依頼頼するほうが良いかもしれませんね。

同じ物件が出ていたら問題物件か?

価格や物件に違いはありませんので、売主や元付業者の作戦というだけで問題物件ではありません。仲介手数料は取引で直接的に対応した1社に、3%を上限として支払うだけです。

むしろ健全で適正価格の可能性が高い

同じ物件というだけで、問題物件ではありません。各業者間で競争がありますので、健全な物件といえるかもしれません。もし問題物件ならば、「告知事項あり」として取り扱われます。問題のある物件は、その旨が表示・告知されます。

1社で販売をしているという状況は、売主の経験や知識によるところが大きいです。大手は1社で販売をしようとするのは伝統的です。囲い込み専任返しの場合もあります。あえて未公開を標ぼうしている物件ならば割高の可能性もあります。

業者による物件の違いはあるか?

業者間のサービスが変わるだけで、物件と価格には違いはありません。

変わるとすれば諸費用です。その中でも大きいのは仲介手数料です。また、利用する司法書士の先生により事務報酬が若干変わる場合があります。悪質な業者ですと多額のバックマージンをとるらしく、ここは見どころで、登記費用に大きな違いが生じる場合があります。

この2つ以外のポイントで違いが生ずるのは考えづらいといえます。税金はどの業者を利用しても同じであり、銀行費用、保険関係は利用する金融機関の規定によります。

買主同士がライバルになる可能性

同じ物件を複数の業者が紹介可能ということは、常時、購入のライバルが発生する可能性があるということです。このようなとき、しばしば物件の取り合いが生じます。物件の取り合いが発生する事情を詳しく説明しています。

別々の価格で出ていた場合

ときどき、不動産広告サイトなどで、どう見ても同じ物件が複数の業者からバラバラの価格で出ている場合があります。一部の業者の訂正が遅いからで、同じ物件です。ダマしているようなことはありませんので、裏事情を深読みしなくても大丈夫です。

これは、もともとは今より高い価格で売り出している時期があったあと、売主は値下げを実施したはず。ただ、その告知はレインズなどの業者間情報サイトを通して出しています。一般消費者向けに告知する広告の訂正は、各仲介業者の責任です。高い設定をしている業者がいわばチェック漏れということです。

一応「公正取引規約」においては2週間に一回のチェックをしなさいというルールがありますので、悪質なおとり物件でなければ、しばらくすれば変わります。また、念のため確認をさせれば訂正をしてくれるはずです。

他にない物件を探すには?

他にない物件を探す方法はないのでしょうか。見たことがない物件で質が良い物件をお探しなら、それは存在しません。詳しくは「未公開物件のメリット・デメリット」の記事に説明しています。

むしろ、街の電柱に広告を貼り付けているような物件などは、いわばコンプライアンス違反をする業者ですので、「良心」という意味で善良な行動を期待をすることができません。

不動産屋に別の会社の物件を依頼した場合の手数料は?

仲介手数料は広告を出している業者全てに支払うのではありません。複数の業者が関与している物件の場合でも、仲介手数料の支払い先は、最終的に契約の手続きを依頼した1社のみです。

仲介手数料の支払い先

不動産仲介業は「成功報酬」の世界です。たとえて言うなら、取引を完結させた業者が「勝者」、取引に関与できなかった業者は「敗者」となります。仲介手数料が発生する物件において、同じ物件が複数の不動産屋で出ている場合には、実際に取引を担当してくれた1社のみに支払います。

大手業者や地元の中堅業者では手数料は満額となるはずです。だらだら不動産業者の仲介を依頼していると、仲介手数料の額が異なる場合がありますので、有利な業者に手続きを依頼すればいいわけです。

不動産業者どうしで手数料は違う?

当社のように仲介手数料無料手数料半額になる場合もあります。

手数料満額型の仲介業者に対して、手数料の値引きを交渉するのは考え物かもしれません。ウキウキして営業しているにもかかわらず、テンションを下げてしまうようですね。ときどき、手数料の値引きに応じさせることに成功したかたもいるようですが、ツイッターなどのネットを見ても、「対応はするけど不愉快なので今後の対応は適当に扱う」などのコメントを多くみます。内心の業者の心理としては、不愉快な心理状態になってしまうように見受けられます。そうなると、善意に基づいたアドバイスやサービスなどは期待できません。

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違う仲介業者に仲介を依頼してもいいの?

契約後だったり、事実上契約が成立している状況でなければ、契約自由の原則ですので、お客様の選択を止めることはできませんが、「今から乗り換えたら担当者に気の毒だな」という心境になるのであれば、違う仲介業者に仲介を依頼すべきではありません。

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ネットの物件を他業者に問合せは?

ネット広告として掲載されている物件や、単にメールや電話で紹介された状態に過ぎないという物件を、他の不動産業者で同じ物件の内見依頼をするのは特に問題はないと思います。後述の通り、ネット広告=契約だとか、紹介=契約などではありません。

問合せた物件を他業者にて内見?

お問い合わせをした物件を違う不動産業者で内見するのは特に問題はないと思います。問合せ=契約ではありませんので、法的には問題はないと思います。

ただ、「すでに問合せをした業者」が、売主さんから売却委託をうけた専任媒介業者だった場合は、囲い込みブロックされる場合があります。囲い込みブロックされると別の不動産業者では対応ができなくなるでしょう。

見学した物件を他業者で申込

この件については別の記事「内見に行った不動産屋から物件を購入しなくてはいけないのか?」で考察をしています。この段階でも、法的には、契約後、もしくは契約の直前でなければ、不動産業者には止める手立てはありません。

内見=契約ではありません。その意味では、単に見学しただけなら、この段階はホワイトと言えます。明らかに時期的な離れがあれば、思い直したということになりますので、問題はないでしょう。購入条件が変わった場合も同じです。

お客様が営業マンから心が離れていくのには、サービス、知識不足など、なにかしらの足りない部分があるからです。また、態度が横柄、営業がしつこいということもあります。また、サービス量が対価として不十分ということもあるかもしれません。

「知識が足りない」「苦手なタイプ」など、不信感を感じる事情もあるはずです。また、とりあえず試してみようと言われてローンの審査を通したという段階も同様です。

不動産業者の乗り換えは、皆さんがお感じになるより普通に発生しています。お恥ずかしながら、当社も、一度だけあえて大手に乗り換えられたことがあります。当社が創業のころで、まだ「仲介手数料無料」が浸透していなかった時期でしたが、以前取引があった大手だったという理由だそうです。後日、売主から聞かされました。

ちなみに、こんな内側のお話はYouTubuでもしています。もっと詳しく知りたければチャンネル登録をしてみてください(チャンネル登録画面が開きます)。

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お客様が他の業者に行くのはサービスに満足しないから

判断に必要な業務を提供された

契約の判断をするのに必要な業務の提供を受けた場合には、差し障りが出てきます。たとえば、契約の成立には契約書の書面の作成と、重要事項説明書の案文が開示されていれば、後はハンコを押すかどうかという局面に近いですので、法的には不法行為になる場合もあります。

物件理解には情報の重要度や深さがあります。決断に必要な情報収集・開示をさせて、各種の交渉を詰めさせて、ローンの承認も取り付けた。。。。こうなると、ほぼ契約の成立が近いという状況まで仕事させた状態ですので、かなり黒に近いグレーです。

実際問題、そのステージまでいくと営業マンにも信頼を寄せているはずで、「不動産業者を乗り換えその担当者に気の毒だな」という心境になるはずです。

不動産業者の乗り換えは、「不動産業者を乗り換えその担当者に気の毒だな」という心境になるのであれば、そのような感覚でとらえればよいかと思います。法律でもそのような感覚や心情を重視します。

ただ、そもそも対応が悪く不愉快のほうが先立つけど、なんとなくズルズル来てしまったようなときは、購入自体をやめたほうがいいと思います。後で後悔しますから。

不動産屋の選び方

複数の業者から情報が出ているのは、売主の販売手法が複数の業者を通すということです。売主は公正な対応をしていますので、仲介業者によって、待遇の良し悪しが変わることはありません。

そうすると業者の選び方に悩むかもしれません。不動産屋さんの選び方ですが、「評判の差」「手数料の差」「見た感じ」「詳しさ(法律・物件・ローン)」など、いろいろあります。まず第一には、一定のスキルがある人を選ぶべきです。ただ、、担当者のスキルに問題がなければ、あとは好きな観点で選んでもよいと思います。

その意味で、選ばないほうがいい不動産業者というの視点はあると思います。よくない不動産業者の見方については「ダメな不動産業者の見分け方」でご案内しています。是非ご覧ください。

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    この記事の作者

    2010年から(株)ロータス不動産代表。ヤマト住建(株)等OB。宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター他。早稲田大(法)95年卒。在学中は早大英語会に所属。

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