中古マンション売却の必要書類
売却相談、販売活動開始、売買契約、決済・引渡しと必要な書類は変化していきます。
販売委託・販売開始時に必要な書類は、査定・相談時に必要になる場合もありますので、まとめてご用意をしてください。
こちらで説明している書類がない場合には別の手段をご案内しますので、ご相談ください。
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author:春日秀典
査定時・相談時
査定時・相談時には物件の状況を正しく把握することが必要です。重要事項説明書、契約書、状況報告書などは、売買契約時の書類ファイルに一括して納めていると思います。
購入時パンフレット・販売図面
販売図面やパンフレットは物件の情報が適確に書かれています。スピーディに特徴を把握し、査定や相談を助けるのに役に立ちます。
購入時の状況報告書・設備表
状況報告書・設備表は物件の状況が把握できる書類です。重要事項説明書には書いてない備考的なことが書いてある場合もあります。物件理解のために重要です。
権利証(登記識別情報通知)
権利証(登記識別情報通知)は真正な売主しか持ちえぬものですので、目視をして確認させていただいます。登記識別情報のシールは絶対にはがさないでください。権利証(登記識別情報通知)は紛失してしまうとかなり面倒になりますので、見当たらない場合には探してください。
権利証もしくは平成17年から「登記識別情報通知」に切り替わっています。俗に権利証ということもあります。権利証は売主様ご本人であることを確認します。登記関連の情報も権利証から確認できます。査定・相談時では視認のみですが、状況に応じて必要部分の写真を撮る場合があります。
ローン返済予定表
抵当権を抹消するにあたり、支払うべき借入残高を把握します。これらの情報は提案すべき売却作戦・買替え作戦に直接影響します。
販売委託・販売開始時
査定時には視認だったものは、売却活動のときには写しをお預かりします。多くの書類になりますので、書類そのものをお預かりすることもあります。預かり証をお渡しして、後日返却します。
権利証(登記識別情報通知)
権利証(登記識別情報通知)は真正な売主しか持ちえぬものですので、写しをいただきます。後日の契約時に買主に開示する場合があります。
購入時の重要事項説明
写しをお預かりします。重要事項説明書は物件の状況が把握できる最も重要な書類です。法令、売却活動をするにあたり、受託する不動産業者の活動を手助けします。
不動産書類の中に収められたファイル
「不動産重要書類」に類するタイトルのファイルには、契約書、状況報告書などの書類が収納されています。どの書類が有益か否かは、確認しないとわからない部分もありますので、きわめて個人的な情報は事前に除いていただき、開示をお願いします。写しをお預かりします。
建築確認通知書・検査済証(一戸建て)
建築確認通知書・検査済証は、建物個別に発行される書類です。新築で一戸建てを買った場合には必ずあります。これらの書類は、通常、売買のときの決済時(残代金を支払うとき)にもらいます。契約時のファイルと異なっファイルで管理している可能性がありますので、ご確認をしてください。
性能評価
性能評価は意外と紛失しがちな書類です。この書類も、売買のときの決済時(残代金を支払うとき)にもらっているはずです
身分証(免許証等)
写真付きの身分証明です。写しをいただきます。
実印・印鑑証明(代理人契約の場合)
代理人に依頼する場合には委任状に実印を押印し印鑑証明を添付します。
総会議事録(3期分ほど)
マンションの場合、管理会社は総会議事録を不動産会社に交付してくれませんので、お部屋のオーナーから写しをいただかなければなりません。あれば大変役立ちますのでご用意をお願いします。
仲介業者に委任するもの
媒介契約書を取り交わすことにより、「固定資産税評価証明」を委任して取り寄せることができます。
とくにマンションの場合ですと、管理規約等を取得するには管理会社によっては媒介契約書が必要な場合があります。
売買契約の成立時
契約の時は身分証明
身分証(免許証等)
判事収益移転防止法の観点から、不動産業者は契約当事者の身分証の写しを取得しなければなりません。写しをいただきます。
権利証(登記識別情報通知)
権利証(登記識別情報通知)は真正な売主しか持ちえぬものですので、目視による確認を求められる場合があります。
印鑑
印鑑は認印でも成立しますが、ご実印のほうが間違いがなくてよいでしょう。
借入先の銀行の通帳・銀行印
具体的には売買契約後の行動にですが、借入先の銀行の通帳・銀行印が抵当権抹消の手続きで必要です。
引渡・決済時
印鑑証明
権利を移転するとき、権利者はかならず印鑑証明の添付が必要となります。発行から3か月以内の者が必須です。
実印
所有権移転などで司法書士に委託するときの委任状は、実印の押印となります。
権利証(登記識別情報通知)
権利証(登記識別情報通知)は司法書士に引き渡して権利移転の申請添付書類となります。なお、申請が完了すると不要な書類として返却されます。記念としてもらうことも可能です。
鍵、ポストの解除番号、設備の使用説明書
鍵などはすべて引き渡してください。設備の説明書は現地の供えおくことでも構いません。
建築確認通知書・検査済証(一戸建て)・性能評価
建築確認通知書、検査済証・性能評価の各書類は建築物のオーナーが持つべきものです。ご所有の原本を引き渡してください。
住所変更・抵当権抹消がある場合
住民票
売却決済の前提として、既に引っ越していることがほとんどです。そのため、新たな住民票が必要となります。新たな住民票は発行から3か月以内です。
登記上の住所と前の住所と同一ではない場合には、前住所の住民票除票や戸籍の附表(ふひょう)
抵当権抹消の委任状など
抵当権の抹消手続きのさいに金融機関から渡された書類として、委任状などがある場合には、それを司法書士に渡します。